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少しでも多くの方に適切な障害年金を受給してもらいたいという思いから、無料診断サービスも実施していますので、銀座の方もご利用ください。

【相談料は原則無料】

費用を気にせず気軽に相談をしていただけるよう、障害年金のご相談は原則無料で承っています。申請をお考えの方や手続きへの疑問がある方はどうぞご相談ください。

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障害年金が受給できるのはどのような人か

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 岩崎友哉

最終更新日:2024年11月07日

1 障害年金の受給要件

 障害年金を受けられるのは、決められた要件を満たした人となります。

 受給の要件には、

・公的年金に加入している

・保険料納付済期間等を有している

・障害の状態が一定の程度にある

という3つがあります。

 以下では、それぞれの要件について、もう少し詳しくご説明します。

 

2 公的年金への加入

 障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

 障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が変わってきます。

 初診日に国民年金の被保険者であった人には「障害基礎年金」が支給され、初診日に厚生年金の被保険者であった人には「障害厚生年金」が支給されます。

 

3 保険料納付期間

 障害年金を受給するためには、国民年金や厚生年金の保険料を納めている必要があります。

 具体的には、

①初診日のある月の前々月までの国民年金の被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料納付済期間または保険料免除期間であること

②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

のいずれかを満たしていることが必要です。

 なお、初診日が20歳前の場合には、保険料の納付要件は問われないことになります。

 

4 障害の程度

 障害年金を受給するためには、「国民年金法施行令」及び「厚生年金保険法施行令」によって定められた、1級から3級のいずれかの障害等級に該当する必要があります。

 1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金に共通であり、3級は障害厚生年金にしかありません。

⑴ 1級の障害の程度

 「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とされています。

⑵ 2級の障害の程度

 「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。

⑶ 3級の障害の程度

 「労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。

 

5 私たちにご相談ください

 障害年金を受給できるかどうか、ご自身では判断が難しいことも多いかと思います。

 私たちは障害年金のご相談は原則無料でお受けしております。

 受給の見込みがあるのかを無料で診断するサービスも行っておりますので、障害年金でお悩みの方は一度私たちにご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
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所在地

〒104-0061
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お問合せ・アクセス・地図

障害年金の申請をお考えの方

病気やケガなどでお身体に障害が残り、以前のように働けなくなってしまったり、普段の生活にも支障が出てしまうといった場合には、将来について不安になることも多いと思います。
このように働くことや日常生活を送ることに対して制限が出てしまった場合、その方の生活を支えるために支給されるのが障害年金です。
障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たしている必要がありますが、ご自分の症状に見合った適切な等級で認定されれば、今後の生活についての不安も和らぐかと思います。
申請をするにあたって、どのような手続きが必要か、いくらぐらいの金額がもらえるのか等、疑問に思うことがありましたら、私たちにご相談ください。
対象となる傷病には様々なものがありますので、自分の場合には障害年金を受給できるのか等、見込みを知りたいという方も気軽に相談をしていただければと思います。
受給の見込みがあると分かりましたら、申請についても私たちにお任せください。
提出書類の内容の不備などで不支給となったり、適切な等級で受給できなかった等ということのないよう、しっかりと対応させていただきます。
当事務所は銀座にあり、相談にお越しいただく際にも便利な立地である他、お電話で障害年金のご相談をしていただくことも可能です。
ご相談料も原則無料で承っておりますので、障害年金の申請をお考えの銀座の方はお気軽にご連絡ください。

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